07/12/07
租税とは?4(共益費の負担と床面積1)
今はコンピューターの時代ですから、一定基準日ごとのマンション居住人口比で、(不正防止のためには、基準日を年3回くらいにしても良いでしょう。)必要経費を割って計算して決めていくのは、さして手間のかかることではありません。
居住人口については、管理組合の管理規則で、届出義務を定めて、3〜4ヶ月に一回書類を回して記入してもらえばいいでしょう。
税法では、この逆に一人当たり面積が広ければ、税率を上げるというのですから、積極的に不公平な制度です。
(一人あたり・・・とは書いていませんが、一戸の敷地面積が広くなれば、評価が上がるというのは結局そういうことでしょう)
面積の割合で税が高くなる・・面積が倍なら税額も倍と言うのならば、マンションと同様の考えですが、(それでも不公平だと言うのが私の意見です)税率(正確には、7月9日と10日に紹介したように、率ではなく、評価を2倍にしたり5倍にするのです。)まで高くするのは行き過ぎです。
現在では、7月9日に地方税法のコラムで紹介したように、自宅敷地が200平方メートル超ですと200平方メートル以下に比べて、倍の税率になるのです。
400平方メートルの敷地の場合、200平方メートルの土地の2倍の税額ではなく、4倍になるし、相続税では5倍になるのです。
私の考えでは、2倍の面積の場合でも、2倍の固定資産税を取るのはおかしいと言う意見ですから、
(400平方メートルの敷地に住む人が、200平方メートルの土地に住む人の倍も公的設備を使うわけがないのです。
ごみを出す量その他の消費量(米の消費量を考えても分かるでしょう)は、つまるところ家族構成・・人口比の問題ですから・・・。
税のあるべき姿を利用税としてみれば、土地の価格が高い・・あるいは広いからといって、公共施設の利用頻度に関係はありません。ここまでは、税務上中立とした場合の正義の問題ですが、国策として、どのような住宅供給が良いかの政策判断で、一定の優遇策・他方にはペナルテイー策が許されるのです。
たとえば、土地70坪を最低基準にして、それ以下の人にはマンション住まいを誘導するのが正しいとすれば、70坪未満の土地に対しては70坪以上の土地よりは、1・2倍程度の割増税・・60坪以下には1・5倍と順次上げて行けば、自ずから密集住宅街が減少します。
マンションも専有床面積30坪以下には、順次割増課税していけば小さなマンションは減少するでしょう。
老朽家屋の放置を阻止するためには、築3〜40年経過以降は順次固定資産税を高率にしていくのがよいでしょう。
現在の固定資産税は、この逆に小さな宅地には非課税や軽減税率(軽減評価)を適用し、老朽化した家の税を低くして、(老朽化すれば家の価値は下がるのです・・・。)宅地の細切れや老朽化住宅の存続を奨励しているのです。
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