07/11/07
租税とは?3(共益費の負担と床面積)
税の政策的役割については、例えば、固定資産税を考えて見ますと、焼け野が原で家の絶対数が不足する時代・・・小さな家でも建った方が良い時代には、小規模宅地の非課税政策が小さな家の建築奨励につながったでしょう。
しかし、経済大国となって戸数としては十分となり、あり余る時代になれば、逆に小規模宅地や建物には高率の税をかけて、政府が好ましいと思われる宅地や床面積水準に誘導すべきです。
中立的に考えても、スラム街の方が、単位面積あたりいろんな公共支出・・補助金の支出割合も多くなって来るのですから、単位面積あたりの負担割り増は当然でしょう。
たとえば、貸しビルでもそうですが、単位面積あたり多くの従業員がひしめいている事務所の方が、従業員の少ない事務所よりも、各種共有部分の利用頻度が上がってコストがかかる理屈です。
エレベーターやトイレ、廊下の汚し具合、利用する水やガスの量などなど、利用人口に比例するはずですから、床面積あたりで共益費用を負担するのは、計算が簡単(固定できる)ですが、実は公平ではないのです。
事務所と飲食業などとは、別だて料金というのは、この応用編というべきものです。
貸事務所だけの場合、単位面積あたり従業員数の違いといっても、それほど結果が違わないでしょうが、飲食業など不特定多数の出入りする業態の場合、利用頻度がまったく違うからです。
この理は、マンションでも同じです。
一つのマンション内で、120平方メートル超の専有面積居住者と70〜80〜90平方メートル前後の専有面積の区画が混在するマンションで、床面積あたりで、共益費を負担する現在の慣行は、不公平です。
共益部分関係の利用頻度は、面積に関係なく、居住人口比で違うのですから居住人口を基準にすべきでしょう。
人口比で計算するのは煩雑ということから、安直な床面積あたりという考えが一般化したのでしょう。
それと税の担税力の思想同様に「お金のある人が負担すればいい」という潜在的ずるい考えもあったでしょう。
(金持ちは、少しくらい不公平でも文句言わないだろうという読みもあります。)
しかし、民間マンションの場合、税のように公共の福祉の観点からの、一定の不公平を押し付けることは許されません。
不平等は、本来憲法違反になる筈ですが、税の累進性も公共の福祉の観点から、憲法上許容されているだけでしょう。
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