07/10/07

租税特別措置法5(担税力と租税4)

小規模宅地等相続税は、以前から紹介しているように、租税特別措置法を見ないと実態が分かりませんので、特別措置法を紹介しましょう。
以下のように、小規模宅地等は、原則5分の1に評価が減額されます。
事業用でない一般宅地は、200平方メートルが分かれ目です。
201平方メートルの敷地といっても、それほどの豪邸ではないのですから、ちょっとの差で5倍になるのでは「法外」な差です。

租税特別措置法(昭和三十二年三月三十一日法律第二十六号)
第4章 相続税法の特例
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第69条の4 個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人若しくは当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(第3項において「被相続人等」という。)の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の用若しくは居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。
以下この項及び第3項並びに次条第7項において同じ。)で財務省令で定める建物若しくは構築物の敷地の用に供されているもの又は国の事業の用に供されている宅地等で財務省令で定める建物の敷地の用に供されているもの(第3項において「国の事業の用に供されている宅地等」という。)で政令で定めるもの(以下この条において「特例対象宅地等」という。)がある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係るすべての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下この項及び次項において「選択特例対象宅地等」という。)については、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(以下この項において「小規模宅地等」という。)に限り、相続税法第11条の2に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
1.特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等、国営事業用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等
100分の20
2.前号に掲げる小規模宅地等以外の小規模宅地等
100分の50
《改正》平15法008
2 前項に規定する限度面積要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
1.当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等のすべてが特定事業用宅地等、国営事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等(以下この項において「特定事業用等宅地等」という。)である場合 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が400平方メートル以下であること。
2.当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等のすべてが特定居住用宅地等である場合 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が240平方メートル以下であること。
3.当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等のすべてが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等以外の特例対象宅地等(以下この項において「特定特例対象宅地等」という。)である場合 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が200平方メートル以下であること。
4.当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等のすべてが特定事業用等宅地等、特定居住用宅地等又は特定特例対象宅地等である場合(前3号に掲げる場合を除く。)
次のイ、ロ及びハに掲げる面積の合計が400平方メートル以下であること。
イ 当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等である特定事業用等宅地等の面積の合計
ロ 当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等である特定居住用宅地等の面積の合計に3分の5を乗じて得た面積
ハ 当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等である特定特例対象宅地等の面積の合計に2を乗じて得た面積
《追加》平11法009
《改正》平13法007



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