07/09/07
租税特別措置法4(担税力と租税3)小規模宅地3
相続税法でも、租税特別措置法で自用あるいは事業用のしかも小規模宅地については、同じように課税対象額としては、最大5分の一まで減免される仕組みです。
逆から見れば、大きな家屋敷の相続には5倍の税金を取るということでしょう。
もともと単に、坪単価あたり同じ税率でも、大きな屋敷はそれの単純倍率だけでも税金の支払いが大変なのに、課税対象額を5倍にされたのでは大きな屋敷が維持できなくなるゆえんです。
(大きな屋敷と言うとやっかみ根性でそんな大金持ちはいいじゃあないかと言う方が多いと思いますが、実は僅か200平方メートルを超すかどうかの問題です。)
世の中の経済原理では、大口顧客には単位あたり割安にするのが普通ですが、(500グラム入り袋より1キロ入り袋の方がグラム単価が割安なのが普通です)相続税法では、大口になると割安にするのとは逆に、5倍も高くしているのです。
(前回まで紹介した固定資産税と同じ発想です。)
まして、基礎控除制と累進性の結果、大口になれば、急角度で税率が上がっていく仕組みです。
価格を5倍にされると基礎控除からはみ出すことが多くなるだけでなく、累進性で、税額では、10倍20倍〜何百倍になる可能性があるのです。
たとえば、家と土地合計時価2億円の相続した場合、土地面積が200平方メートル未満なら、5分の1の評価で4000万円にしてくれるのですから、(配偶者と子供2人で)8000万円の基礎控除の範囲ないで、相続税がゼロですが、201平方メートルの土地であると、5分の1にしてくれませんから配偶者と子供2人で基礎控除8000万円しかないのはおなじですから、残り1億2000万円が課税対象になってしまいます。
(その他の控除がある場合を捨象した話です)
時価が同じでも、1平方メートルの差だけで、何故このような莫大な税額の差がつけるのが正しいのかということです。
これが3億円の場合でも同じです。
5分の1ならば、6000万円に減額されるので、同じく標準所帯の基礎控除・・8000万円)範囲内で無税です。
時価が4億円を超えて初めて基礎控除額を超えて課税対象になるのですが、4億1000万円のときには、課税対象は41000÷5=8200−8000=200万円でしかありません。
他方200平方メートル超の場合、(もちろん時価が同じという設定です)4億1000万円そのままの評価ですから、41000−8000=3億3千万円が課税対象となります。
課税対象額が3億を越えると税率が50%ですから、1億6500万円を支払う税額になるのに対し、土地が200平方メートル未満ですと、200万円の課税対象でしかなく、税率は10%ですから僅かに20万円の納税で済むのです。
こんなに差が付くと知っても、みなさん驚きませんか?
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