07/09/07

地方税法1(固定資産税1) 担税力と租税2(小規模宅地2)

ここで、皆さんに関係のある固定資産税の法律を見ましょう。
以下のように、200平方メートルを、基準にしてそこまでは課税を6分の1にし、それ以上の面積に対しては、いわば6倍にするという制度です。
210平方メートルの場合には、10平方メートルだけ6倍になるのではなく210平方メートル全部6倍になるという意味ですから大変です。
これでは、宅地は最大でも200平方メートル以下に政策的に規制しているような結果になっているのです。
(1〜2割増しどころではでなく、6倍・・住宅用地は原則3分の1ですから実質は2倍になりますが、それにしても2ばいも高くするのでは、すごいペナルテイー・・・規制です。)
これでは、200平方メートル超の家屋敷は維持できません。
家不足時代の戦前戦後の政策・・・ウサギ小屋でも、まず建てるのを奨励した宅地細分化政策を、現在でもそのままにしているというべきでしょう。
経済大国化して久しく、しかも人口比では住宅が余剰になってからも久しいのです。
国民の願望の多くは、もっと広い家に住みたいというものであって、家さえあればいい時代はとっくに終わっているのですから、政策転換・・良質な家の供給・良質な町並みの形成に変化すべきです。
もしも、美しい町並みを求めるるならば、現在の税制を逆にして、200平方メートル超には減税してくべきでしょう。
そこまで極端なことは無理でも、平等にするだけでもだいぶ違います。

地方税法
(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)
(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)
第三百四十九条の三の二  専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第十一項を除く。)の規定の適用を受けるものを除く。以下この条、次条第一項、第三百五十二条の二第一項及び第三項並びに第三百八十四条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条及び前条第十一項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
2  住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条、前条第十一項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
一  住宅用地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地
二  住宅用地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下この条及び第三百八十四条第一項において「住居の数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地
3  前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。



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