07/08/07

相続税法47(配偶者相続税額の軽減3)

しかも、以下に紹介するように、配偶者軽減は、自動的な基礎控除とは異なって、一定期間内にその旨申告しないと恩恵を受けられません。
また、基礎控除は隠蔽や脱税があってもなくなりませんが、配偶者軽減は逆に不正があると受けられなくなる仕組みです。
権利ではなく、恩恵とされているのです。

相続税法
(配偶者に対する相続税額の軽減)
第十九条の二
1〜2前回紹介
3  第一項の規定は、第二十七条の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。第五項において同じ。)に、第一項の規定の適用を受ける旨及び同項各号に掲げる金額の計算に関する明細の記載をし、かつ、財産の取得の状況を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付して、当該申告書を提出した場合に限り、適用する。
4  税務署長は、前項の申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5  第一項の相続又は遺贈により財産を取得した者が、隠ぺい仮装行為に基づき、第二十七条の規定による申告書を提出しており、又はこれを提出していなかつた場合において、当該相続又は遺贈に係る相続税についての調査があつたことにより当該相続税について更正又は決定があるべきことを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは、当該期限後申告書又は修正申告書に係る相続税額に係る同項の規定の適用については、同項第二号中「相続税の総額」とあるのは「相続税の総額で当該相続に係る被相続人の配偶者が行つた第六項に規定する隠ぺい仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額を当該財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格に含まないものとして計算したもの」と、「課税価格の合計額のうち」とあるのは「課税価格の合計額から当該相当する金額を控除した金額のうち」と、同号イ中「課税価格の合計額」とあるのは「課税価格の合計額から第六項に規定する隠ぺい仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した金額」と、同号ロ中「課税価格」とあるのは「課税価格から第六項に規定する隠ぺい仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した金額」とする。
6  前項の「隠ぺい仮装行為」とは、相続又は遺贈により財産を取得した者が行う行為で当該財産を取得した者に係る相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装することをいう。



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