07/08/07

相続税法46(配偶者相続税額の軽減2)

以上紹介したように、この条文は、「19条の2」となっています。
ついでに条文の作り方、見方を説明しますと「・・・条の2,3,4・・」と言う条文・・枝番の作り方は、体系的に出来上がった既存の法律の後に、必要が生じたときに、割り込んで作った条文であることを示しています。
この条文は、税法特有の分かり難い文章ですが、順次解きほぐしてみていくと、第1号(実際に取得した課税対象額)と2号を比較して、第2号以下であるときは税がかからないと言うのです。
第2号とは、イとロを比較して、少ない方の額を計算根拠にしたうえで、その額が総遺産(課税対象価格)に占める割合を乗じて算出した金額であると言うのです。
そしてイとは、総課税対象額に相続分を乗じたもの(配偶者と子の場合2分の1)または1億6000万円の多いほうと言うのですから、遺産の2分の1が1億6000万円以下の場合は1億6000万円と計算していいことになります。
これと比較されるロの場合とは、配偶者の相続した課税価格と言うのですから、この価格がイの2分の1または1億6000万円以下であれば、その額が、2号本文の計算根拠額になり、その額を基礎に計算した額が、1号での実際相続額より少なければ非課税になるのです。
まどろっこしい文章の繰り返しですが、結局は、配偶者の取得額が、総課税財産の2分の1または1億6000万円以下なら非課税ということでしょうか?
この辺は、私の国語的解釈だけで根拠がありませんので、税理士など専門家にお聞きください。
以上のように、課税対象額が、1億6000万円以下の場合、税金がかからないから良いじゃあないかと言うのが現在の状態でしょう。
私の意見は、額の問題ではなく、配偶者の場合は代変わりでないから非課税にすべきだと言うものです。
1億6000万円もある人には課税してもいいじゃあないかと言うのが貧乏人のやっかみ根性をくすぐるのですが、たとえば、遺産総額が3億3千万円あると、
配偶者が半分の1億6500万円相続すると、超過した500万円に対して課税されることになります。
これだけなら大したことがないようですが、残りの1億6500万円に対しては、子供が2人いても、基礎控除を完全にはみ出しているので、かなりの課税対象になります。
都心のちょっとした屋敷の場合、家屋敷だけでそのくらいになることが多いのですが、
(5億〜10億のマンションも結構あります)実際には、夫死亡後配偶者・・母親ひとりがそのまま住んでいて、子供らは名目だけ相続していることが多いものです。
(あるいは子供の一人が同居していても同じです)
こういう場合、(または家屋敷だけなら、3億前後でその他資産約3000万円というのもあるでしょう)子供らに名目上かかってくる相続税を払うためには家屋敷を売らなければならなくなることが多いのです。
(預貯金が数千万円〜5000万円あっても、これを全部吐き出すと、生き残った配偶者が老後の生活を出来なくなります。)
そもそも5億円持っていようとも、配偶者がそのまま(夫の生存中同様に)生活できるようにすべきであって、遺産の多寡によるべきではないのです。



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