07/05/07
離婚の自由9(アラブの場合1)
巨額の持参金制度が離婚を阻んできたことや、子供の養育の必要が離婚を阻んでいたことを書いてきましたが、私が、このコラムで離婚を勧めているのではありません。
、離婚せざるを得ないほど破綻した家庭は離婚すべきであって、これを離婚したら食べていけないとか、老後の年金がないことを理由に我慢している・・あるいは無理させるのでは、結果的に家庭内での男女平等が実現できないからです。
離婚の自由があっても、離婚しない家庭は、夫婦そのものの自然の姿で明るく健全だからです。
家父長権の強化とか男女平等といっても、法律の建前よりは裏付ける経済力が基本であることが分かるでしょう。
西洋・カトリックの次にアラブの話を書こうと持ってるうちにずい分と横へ行ってしまいました。
この辺でアラブの話に進めます。
日本や西洋とは違い、男子の方が結婚前に巨額の資金を支払う(マハル)アラブ社会では、男が3回離婚を叫ぶと離婚が成立すると言う仕組み・・建前でしたが、そのかわり、巨額のマハルを取り返せないのです。
離婚による損害が男子側に偏っているので、離婚決定権も男性にあったのです。
いうならば、離婚慰謝料の前払いをさせられている社会でした。
この起源は、オアシスの利用権だったとも言われますので、確かに男は、旅に出てしまって帰ってこない限り、(出先で現地妻を貰うのが普通でしたが、)行ったきり戻って来ない限り・・留守を預かる妻のものとなるのは、落ち着くべき理屈です。
オアシス・・水の権利を持つ者しか結婚できないと言う制度は、水不足社会での人口抑制の意味でも合理的な制度でした。
飲み水以上の人間は、養えないからです。
ちなみに、オアシス・水の権利は一種の株みたいなもので、オアシスの長一人と言う意味ではありません。
今は石油利権のあるものだけが結婚できるのかと言うと、そうではありませんが、一定の能力者だけが結婚できて、その代わり多くの妻と結婚しなければならないと言う仕組みも、厳しい風土から見れば合理的だったのでしょう。
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
