07/05/07

離婚の自由7(経済的自立1)(民法213)憲法209

戦後の法的男女平等の実現で、実質的平等が実現できたのでは、ありません。

憲法
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
民法
(解釈の基準)
第2条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない

戦後は、自由に里に帰れるようになったどころか、戦後の実家の疲弊度は、日本中焼け野が原になった分、もっと進んだのですから、実家を当てにする限り、女性の地位低下はもっと進んだのです。
(戦後直後も、ベビーブーマーと言われるほどの子沢山でしたから、この世代は終生実家を当てに出来なかったのです。
その後20年ほどは、家庭内労働の役割低下で、「3食昼寝つき」と揶揄されるなど専業主婦といわれる階層の大量出現によって、もっと女性の地位低下がすすんだ時代だったのです。
(貨幣獲得的には、このころが最低だったことを7月4日・・3のコラムで書きました。)
太陽が真上に来た後の午後2時ころに、日中最高温度になるのと同様です。
昭和40年代ころから、女性の社会進出が徐々に進み、賃金も上昇し今では夫婦がそれぞれの財布で生活する所帯が増えてきましたので、ようやく、実家の経済力を当てにしないで生きていける時代が来たばかりです。
そうなって初めて、家庭内での男女の地位が実質的に平等に近づいてくるのです。
これからは、収入の平等化進展こそが、重要化してくるのです。
その意味では、今年から始まった離婚に際しての年金分割制度は、老後生活不安が理由で離婚に踏み切れなかった女性には、朗報でしょう。



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