07/02/07

所有権の多様性2(配偶者全部相続)民法205

現在でも「1代限りの所有権」と言う観念が法律上出来れば、配偶者が全部相続すべきだと言う私の年来の主張も無理がなくなるでしょう。
絶対的所有権を基本にすえる現在の法体系では、これを信託と言う形で処理するのでしょうが、信託と言うには、信託するべき所有者が必要なので、結局は堂々巡りです。
もちろん、借りている形をとっても、所有者が必要な点は同じです。
これ似た問題があるのに、何となくごまかして処理をしているのが、相続財産管理人制度です。
世の中に無主物はありえず、常に誰かの所有に帰するのですが、管理人と言うからには、その管理している財産が誰の所有かが問題になります。

民法
(相続財産法人の成立)
第951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
《改正》平16法147
(相続財産の管理人の選任)
第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
《改正》平16法147
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
(無主物の帰属)
第239条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
(遺失物の拾得)
第240条 遺失物は、遺失物法(明治32年法律第87号)の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

しかし、死亡者の相続人が全部放棄してしまった後、債務整理して余った場合、財産が国庫に帰属するまでの間のことですから、本来の所有者がまだ決まっていないのです。
そこをごまかすために、相続財産法人と言うものを観念して、相続財産管理人は、その法人の管理人として財産処分する権限があると構成しているのです。
法人設立手続きをするわけでもなければ、法人名義に一旦不動産登記をする必要もなく・・・・、、そもそも出来ないのです。
・・実務の表示上も何々法人管理人とは書かずに、被相続人誰某相続財産管理人と言う表示で裁判上行っています。



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