07/27/06

国選報酬の重要性2(武器対等の原則2)憲法177

まともに弁護活動が出来ないようにした状態を続けるのは、07/20/06・・2「公判前整理手続と弁護人の過重負担5(憲法176)」でも書きましたが、実質的に憲法に違反して来るのです。
憲法に実質的に反していても、それがこれから進むべき正しい社会ならば、憲法を改正すべきです。
しかし、刑事手続には、弁護士が不要かどうかのまとまった議論もなしに、当事者主義訴訟手続を事実上空洞化して行こうとするのを、放置するのは危険です。
その結果、こんな役立たずの弁護人制度は税金の無駄遣いだからやめようという議論・・・・憲法改正論議が起こるのを待っているのでしょうか?
もしも、私の考えるように、刑事手続には、対立当事者が必要と言うのが、今でも正しいとするならば、複雑な事件にかかりきりでも、食べていける程度の国選報酬の適正化が必須です。
例えば、検察側が、ある事件処理に国費を10億円掛けているのに、国選費用はその1000分の1しか出さないとしたら、原被告武器対等の原則に反するのではないでしょうか?
武器対等の原則とは、元々検察優位に歴史上出来上がっている刑事訴訟手続を、法律上弁護側にも同じ権限を与えようとする理念でしかないのですが、それでも裁判所は、つい検察側主張に傾きがちなのです。
国家秩序維持の責任感の強さとしては、同じく官僚同士と言うところでしょう。
そこで形式的平等を制度的に保障するのが、当事者主義訴訟法ということですが、このように経済的格差を大きくすることによって、多くの弁護士が真面目にやっていけなくしてしまえば、当事者主義的刑事手続は、絵に描いた餅になってしまうでしょう。
裁判所は、弁護士も10日あれば準備出来るでしょう・・検事と同じ日数あるいはそれ以上の期間を与えているのだから・・・。と言うのでしょう。
弁護側にも、刑事弁護だけで10日間かかりきりになっても食べられるだけの日当を出してくれないと、日数だけ与えられても刑事事件の準備ばかりに没頭していられないことになるのです。
元々、年単位で内偵・・調べた結果、起訴した検察側には、事件概要が頭に入っているのに対し、逮捕されてから頼まれた弁護人は、被告人の言い分を聞くだけで何の資料もなしに弁護方針を決めて行かねばならない立ち上がりのハンデイがあるのです。
(帳簿類は全部押収されていて、被告人が持っていないのです。)
このように弁護側は、ハンデイから始っている上に、経済的に締め上げておいて対等な準備をして、戦えと言うのは、無理な要求でしょう。



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