07/23/06

略式手続と即決裁判手続の違い1(刑事訴訟法47)

即決裁判手続に似た手続きに、略式手続が以前からあります。
交通違反や事故などで、御馴染みの罰金支払いシステムで、ご存知の方が多いかも知れませんが紹介しておきましょう。

刑事訴訟法
第6編 略式手続
 
第461条 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。
この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
《改正》平18法036
 
第461条の2 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。
【則】第288条
2 被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
 
第462条 略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
2 前項の書面には、前条第2項の書面を添附しなければならない。
 
第463条 前条の請求があつた場合において、その事件が略式命令をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。
【則】第292条
2 検察官が、第461条の2に定める手続をせず、又は前条第2項に違反して略式命令を請求したときも、前項と同様である。
3 裁判所は、前2項の規定により通常の規定に従い審判をするときは、直ちに検察官にその旨を通知しなければならない。

このように略式裁判手続でも、即決裁判手続同様に罰金刑か執行猶予判決しかできません。したがって、今回だけ何故問題にするの?と言う疑問が生じますので、以下比較して紹介しましょう。



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