07/22/06

即決裁判手続3(刑事訴訟法44)裁判所の権限2

以下、少し具体的に見ておきましょう。
この手続で審理すれば、執行猶予に決まっている事件について、弁護人と被告人の同意に基づき、検事からこの即決判決手続の申立てがされる仕組みです。
(検事の一存ではなく、必ず被告人の同意と弁護人の同意または意見留保が必要です。)。
r> この3者の合意に基づいて即決手続の申立てがあるのですが、3者の反対を押し切って、通常公判手続をしなければならないような・・・「相当でないとき」の認定を出来る裁判官がいるでしょうか?
そもそもこの規定の仕方からして問題です。
条文の引用をしたいのですが、まだインターネットに出ていないので、割愛しますが、簡単に言うと「相当と認めるときには・・決定する」と言う書き方ですと、即決手続でやる相当性の判断を裁判所がしなければ・・それだけの根拠なしに決定できません。
ところがこの条文は、「左記の場合を除いて・・決定すると言う書き方なのです。
そしてその左記事由の中に「・・・手続で審理判決するのが相当でないとき」と書かれているので、(事務所で読んだだけですので文言自体はうろ覚えですがこう言う趣旨です)、裁判所が「不相当」と決断すべき積極的認定根拠があって初めて拒否決定をできる仕組みです。検。
の要求する即決判決手続のまま審理し判決すれば、執行猶予判決しかないのですが、そのまま進めるのが、「相当でないとき」とは、どう言う場合でしょうか?執行猶予にしてはいけない相当な理由のあるときと言えば、無罪が強力に推定されるときか、実刑にしなければ正義に反するときしか有りません。
裁判所が、そのような重大な判断を本当にできる仕組みかどうかの問題です。
と言うのは、この即決判決手続は、一件20分前後で、(もしかしたら30分まであるかな?)始めから終わり(判決言い渡し)まで、済ませることが想定されているのです。
後に即決手続の国選費用の説明でも書きますが、今年の秋から始まる司法支援センターの構想では、これまでのように国選を一件づつ依頼するのではなく、即決手続は答えが決まっている?ので、公判の負担が軽いだろうから、2件以上まとめて受任していただくと言うのです。
その代わり2件以上まとめた場合国選報酬を割安にしたいというのですが、その構想の内容として、一件当たり、公判時間を20分前後に時間に短縮し、効率よく回転していく予定だそうです。
、ま、いわば刑事裁判を流れ作業化して、効率アップしようと言う構想です。



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