07/21/06
即決裁判手続1(執行猶予1)刑法59と刑事訴訟法42
今年の秋から始まる事件のコース別分類も大きな問題です。
今年の秋から始まる司法支援センターでは、複雑な事件と簡略な事件を、事前に振り分けて、簡略な事件の国選費用を、これまでの約半額とし、複雑な事件には多く払いたいと言うのです。
言うことは立派ですが、その基本になる日当が4000円では、プラスアルファしても多寡が知れているのです。
(7月19日・・・3で紹介したように、公判準備では8000円平均です)
これまでは、簡単な事件も複雑な事件もあって、国選依頼の段階ではよく分からず、偶然の当たり外れがあったので、ときに複雑な事件に当たっても「ま、仕方がないか!」と諦められたのですが、これからは予めどちらに応募しますか?と言うのです。
そうなると、偶然楽な事件に当たる楽しみもなくなります。
簡単な事件とは、今年の秋から始まる即決判決手続と言うもので、刑事訴訟法350条の枝番になるものです。
この即決裁判手続きで、公判請求して来た場合、これを裁判所がその手続で審理すると決めた以上は、裁判所は必ず執行猶予にしなければいけないこととなっています。(350条の14だったかな?)
考えようによっては、刑法なのか刑事訴訟法なのか?不思議な法律になっています。
条文を引用したいのですが、今年の秋からの法律なので、まだインターネット上では公開されていないようです。
刑法では執行猶予にするか否かは、公判に現れた全証拠を総合して裁判所が情状により、判決で決めることになっているのです。
刑法
第四章 刑の執行猶予
(執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
しかし、今回創設された即決裁判手続きに乗せた場合、裁判所は執行猶予にすることが法律上強制されているのですから、公訴官である検事が、事実上(法律上の権限に極めて近いでしょう)量刑を決める権利を獲得したようなものです。
結論が法律で決められている裁判手続って、裁判と言えるのでしょうか?
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