07/20/06
公判前整理手続と弁護人の過重負担4(憲法175)
そう言えば、破産手続きでも、小額管財事件が始ったときのやり方がそうでした。
これは、裁判所が何が何でも管財事件にしたくて、
「40〜50万円も用意出来ない破産者に対し、20万円なら用意できるでしょう」
と言うことで始めたものです。
小額管財導入のときも、
「20万円で責任持った管財は、できないのではないか?」
と言う弁護士側の心配に対し、
「総て形式的処理でいいから、簡略に、簡略にするから、これでやって下さい」
と言うニュアンスで、始めたものです。
そんなことで、もし、何か誤りがあったら、裁判所は
「管財人の調査を信用していたので・・・・・。」
と逃げるのではないかと言う疑問・下に押し付ける裁判所の魂胆に腹が立ったものでした。
(管財人になった以上は、「費用が安いのでいい加減にやりました」と、言い訳できないでしょう。)
少額管財の始まりについては、04/25/02「破産と小額管財手続」以下で連載し、その結果の現状については、07/13/05「破産の現状13(小額管財9)小額管財の基準4」等で連載しました。
破産事件では、「どちらの責任だ?」くらいの話ですが、今回は憲法で保障された被告人の人権がかかっていますので、「ズルイや」と言うだけではおさまりません。
憲法で、刑事被告人は、国選弁護を頼めることになっていても、費用的にこのような締め付けをして選任しているのでは、本来必要な弁護活動が続かなくなるのではないでしょうか?
これは、実質的な憲法違反ではないでしょうか?
憲法
第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。
被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
上記第3項の「国でこれを付する」と言うのが、いわゆる国選弁護人のことですが、付された弁護人が1年中係りきりで、一ヶ月数万円(倍額あるいは、3倍になっても同じでしょう)しか日当を出さないと言われたのでは、誰も本気で弁護し切れません。
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