07/20/06

公判前整理手続と弁護人の過重負担3

裁判官や検事は日給に直せば、低めに見積もっても5万円以上も取っているのに、(その上、年金など社会保障もあります。)対等以上に時間を取られる弁護士は一回4000〜8000円では、やっていけません。
(公判前整理手続では、1回の日当は前回紹介したように、約8000円です。)
まして検事や裁判官が、使用している建物や補助者(書記官だけでなく左陪席の若手裁判官)の給与は、自分の給与から払うわけではないのです。
弁護士は、日当4000円(公判前整理手続きでは約倍額)で従業員の給与や事務所家賃その他の経費も払わねばならないのです。
勿論日当だけでなく、事件が終了すると一件分の報酬として、即決判決手続では5万円、一般事件では10万円前後の報酬が出ます。
しかし、この程度の報酬+一回当たり4000円や8000円で、一年も引っ張られては事務所が維持できないと言うのです。
ちなみに、1〜2回の公判で終わる場合は、前記公判日当は報酬に吸収されてしまい、4000円は出ません。
日当4000円と言うのは、もっと追加的公判を開いた場合だけ、上記報酬に追加されると言う意味です。
裁判官や検事の日当を5万円以上と書くと高そうに思う方が多いでしょうが、公判前整理手続をする重大事件は殆ど全部合議事件となります。
その主任裁判官・・すなわち部総括(俗に言う部長です)は、任官して25年前後から30年前後のキャリアが就任している地位ですが、彼らの年俸は推して知るべきでしょう。(退職金だけでも数千万円あります)
これを年間220〜230日前後の労働?時間で割れば、もしかしたら日給10万円前後になるのではないでしょうか?
公判準備は、左陪席裁判官が下調べして争点整理、準備などやってくれますが、その費用は彼ら裁判長の給与から払うのではなく、別に国家が給与を払っているのです。
弁護士の場合、事務員の給与は勿論自分持ちですし、事件の助手をさせるために若手弁護士を採用すれば、その給与も払わねばなりません。
こうした一式費用全部を含めて、日当4000円前後の(これが倍額になっても)国選費用でまかなえと言うのでは、無理があるでしょう
例えば10日に一回の割合で整理手続があって、3×8=24000円貰って、「一ヶ月かかりきりでやれ」とは無茶な話です。
(これが倍額〜5倍になっても同じです。)
これでは、
     「国選弁護はいい加減でいいですよ、検察庁もしっかりやっているし、後は裁判所がきっちり見ます」
と言われているような、感じです。



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