07/18/06
刑事訴訟法41(裁判員法への期待2)
検察官は失業するか?こう言う心配ばかりしていても仕方がないので、裁判員法を前向きに考えて、公判中心主義(調書に頼らない裁判)になった場合を考えて見ましょう。
そうなると、検察官が今やっている仕事の大半・・・・・・供述調書の作成業務は、どうなるのでしょうか?
調書の採用が皆無に近くなれば、司法警察員の作成した調書の巻きなおし作業に従事している捜査・・刑事部の検事は無用となり、証人尋問準備などが、検事の主な仕事となりますので、公判部・公判係り検事だけで、足りることになりませんか?
これこそが、07/14/06「現行刑事訴訟法29(検察官20と警察の役割1)」前後で紹介してきた「捜査官から公訴官へ」変更した新しい(と言っても約60年前ですが)検事の役割のとおりになるのです。
ここまで来るのに、昭和24年の施行から約60年かかった計算です。
そうなると、司法警察員作成調書の焼き直し調書の作成要員として働いている大方の検事が不要になるでしょう。
これは、大変な国費の節約になるでしょう。
しかし、官僚機構の特性は、職場確保がその本質ですから、前記のように検事調書が裁判員制度下においても、裁判で採用されるように必死に暗躍しているのでしょう。
(ここへきていきなり、一部だけビデオ公開すると言い出したのも、その一環です)
漫然としていると、何のための裁判員制度か分からない結果になる可能性があります。
現在、法廷での証人尋問用のビデオの作成やパワーポイント利用の練習など大掛かりな国費をかけているようですが、その目的が、結局は「調書の方がいいですよ」と特信状況説明・・・裁判員説得用であるとしたら、虚しいですね。
内部的には、
「公判係が、がんばって大方は検事調書の採用に漕ぎ着けるので、従来どおり調書の作成に励んでください」
と言うことになっているのでしょう.
これでは、従来どおりの調書作成要員の検事はそのままで、公判が充実するのに合せて、そのための人員が増加するだけの焼け太りになる可能性があります。
裁判員の日当など実施に向けた膨大な準備費用など、税金だけ増加して終わるかもしれません。
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