07/18/06
刑事訴訟法39(追起訴の弊害4・・国選費用1)
この間、たまたま裁判所からの通知を見て驚いたのですが、公判がその月に一回あった場合の報酬が4000円と書かれていて、そこから税金などが引かれていて3000円あまりの振込みの通知でした。
弁護士になってから30数年間、迂闊にも単価を全く知らずに受任していたのですが、これには驚きましたね。
これまで、日当だけの通知がなかったので、気がつかなかったのかも知れません。
その事件は、連続恐喝連続強盗事件で、被告人は市原署に拘留されていて比較的拘留場所の近い事件でしたが(今は、やっと追起訴が終わって結審したところです)、それでもJR八幡宿の駅からのタクシー往復料金で殆ど消えてしまうような金額です。
1回の公判あたりこんな交通費程度の費用しか出さないで、何回でも公判を繰り返しているなんて許されないことではないでしょうか?
裁判所は法廷に出る日当として4000円だけ見ているのでしょうが(それだって安過ぎますよ!)、こちらはその前提として記録を読み、接見に行き、考えたり検討する時間がその他に必要なのです。
記録謄写を頼みに行ったり、(ファックスでは受け付けないのです)出来た記録を取りにいったりする事務員の仕事も有ります。
その間に家族との連絡や、家族が会いに来ることもあります。
これでは、国選事件を誰もやれなくなってしまうのではないでしょうか?
無償どころか「マイナス費用でやれ」といってるのと同じです。
公務に従事するときの報酬が安すぎる弊害を、02/22/06「庸・・正当な補償5( 55年体制10 )前後のコラムで書いた事がありますが、裁判員の日当も、安過ぎるのが問題となるでしょう。
しかし、裁判員の場合は一生に一回のことですが、我々弁護士は、月に何回も担当しているのです。
月一回の受任でも、上記のように追起訴で引っ張られるので、結果的に平行して何件も持っている関係になっています。
1人の被告人で10回公判を開く事件がると、月1人の新件を受任すると一ヶ月に10回平均公判に立ち会うことになり、1人平均5回の公判であれば、月平均5回になります。
この前後の接見(面会のことです)記録検討など考えれば、弁護人の負担は半端では有りません。
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