07/17/06
刑事訴訟法38(追起訴の弊害3・・裁判長期化)
こうしたことから、被告人側も一緒に事件処理してくれた方が、利益ですので、
「そんなに長引くなら一旦結審してしまってこの事件は終わりしに、別に起訴してください」
とは、言えないのです。
そこで、検事はいいように追起訴予定と言って、裁判を引っ張れると言う訳です。
追起訴の長期化が、裁判長期化原因の殆どの場合でしょうが、弁護側からまとめて起訴してくれと文句を言っても、裁判所はあまり取り合いません。
今年の2月初めに、警察の職務質問を振り切って、車で逃げ回っていて、そのうち正面衝突事故で車が止まって、自分もけがしたために入院した事件を、現在担当しています。
その事件は、被告人の退院後の5月ころに覚せい剤で起訴され、この6月末になってやっと無免許運転罪の追起訴と言うありさまです。
こんなのは、最初から(追尾段階で無線などで確認しているので)無免許運転罪は、分かっているのですから、何故、一緒に起訴しないのか?と言うところです。
このパラパラ起訴によって、公判の回数が増えて裁判が長くなっているだけでなく、納税者の立ち場から考えても問題です。
例えば、2件まとめて続けて調書を取れば調書を取るのに、一件1時間の所が倍の2時間掛かるとしても(無免許運転くらいでは、20分もあれば十分でしょう)、一回ですみますが、一件ごとに数カ月おきに検事調書を取るために毎回呼び出すことになる無駄があるのです。
その都度、遠くの警察(佐原などは、千葉から5〜60キロも離れている警察署にいるのですが・・・)からの、押送経費(大の大人が3人以上で来ている感じです。・・・運転手の外に最低被告人の両脇に坐るだけでも3人必要です。)だけでも、莫大な税金の無駄遣いです。
弁護士から見ても新しい起訴があるたびに面会に行くのですが、(本人の意向を確認しないと弁護は出来ませんので・・・)せっかく会いに行く以上は、一件聞くのも2件聞くのもそれほど手間の差がありませんから、まとめてやって欲しいのです。
現在私の担当しているのは、佐原(現香取署)と成田と佐倉の警察に拘留中の被告人ですが、パラパラ起訴は「いいかげんにしてよ」というところです。
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
