07/17/06
刑事訴訟法37(追起訴の弊害2と併合罪)刑法58
追起訴関係に話しを戻しましょう。
面会して、本人に聞くと、自分からついでに全部しゃべった事件ですから、とっくの昔に既に警察の調べは終わっていると言うのです。
それなのに、検察は多忙を理由にまとめて起訴できずに、一件づつ数カ月おきにパラパラと起訴してくるために、その都度公判を繰り返さざるを得ず、一年単位で時間がかかっているのです。
実際には数百件も起訴し切れませんので、起訴されるのは数件どまりですが、このようなパラパラ起訴のために、せっかく公判を開いても検事の方から追起訴予定といわれて、結審できず、どのくらいで追起訴出来る予定かと聞いた上で次回期日を決めて終わることが多くなっています。
日本の場合はアメリカのように、やった事件の数に単純に比例して刑を重くするやり方ではないので、例えば1件だけで裁判が終わり、その後で、もう一件起訴されると、もう一度刑を定めるのですが、2件一緒の判決に比べて、刑が重くなる傾向があるのです。
もっと極端に言えば、50件の起訴の場合も51件の起訴の場合も、量刑には殆ど影響がないことが分かるでしょう。
それが裁判終了後に一件だけ起訴されると、「有罪だが懲役なし」と言う判決はありえませんから、(その分だけ執行猶予と言うのおかしいのです)結果的に刑が重くなってしまうのです。
刑法を見ておきましょう。
刑法
(併合罪)
第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。
ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする
このように、途中で確定判決があっても併合罪扱いには、なるのですが、次の裁判では、
「50件も51件も殆ど刑が変わらなかったはずだから、有罪だが懲役に行かないようにしてくれ」
とは言えないので、結構、半年とか1年の刑を別に受けてしまうのです。
実際数年前に、服役中の被告人の余罪が見付かったと言って、新たに公判請求されたことがありましたが、そのときの争点と言うか、被告人の言い分は、
「前の事件のときに刑事に余罪をちゃんと言ったのに起訴してくれず、そのために(事実上ですが・・)今になって2重に処罰を受けるのは、納得出来ない」
と言うものでした。
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