07/16/06
刑事訴訟法35(調書裁判の実態4)特信性の認定1
ところで、争いのある事件で、弁護人が目撃証言の調書などを不同意にすると、その供述者の証人尋問に進むのですが、証人尋問してみて、うまい具合に証人の矛盾供述を追及出来て、検察の供述調書の誤りの追及に成功するばあいがあります。
ところが、それで安心できないのが実務です。
法廷で、証人が検察官調書と違う検察側に不利な証言をすると、検察官が検面調書を取った時の状況について、少しばかり尋問をすると、折角弁護士が法廷の尋問でひっくり返しても、ここで、裁判所に検事調書を採用されてしまうことが多く、結果的に調書裁判になっているのです。
15日の1のコラムで紹介した検面調書の事例ですが、条文の意味からすれば、よほどの特別な信用状況を検察が立証しなければ、その調書を証拠として提出できない筈ですが、我々からみれば、検察が、
「あなたの調べのときに拷問とか特別なことがありましたか?」
などと簡単に質問さえすれば、裁判所が簡単に特信性・・・調書の特別な信用性を認める運用なのです。
ここまで言うのは、言い過ぎかもしれませんが、似たような印象の運用です。
条文が特信性があるときに限定している以上は、検察に特別な立証責任があるべきでしょう。
要するに裁判所は、検察官の前で言った事と法廷で言った事のどちらを信用しやすいかと言えば、法廷での証言よりも密室での会話の方を信用したがるのです。
英米では、
「他人の陰口みたいなものは信用できない。その人の面前で言えてこそ、信用出来る」
と言う伝統文化があるのに対し、わが国では、本人の面前であからさまに言うのを憚る文化がありますので、密室での会話の方を信用しやすいのでしょう。
321条をも一度見直して欲しいので、もう一度紹介しましょう。
321条1項
1省略
2.検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
上記のように、
「・・・・・公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。」
には、・・・弁護側の反対尋問の結果、検事調書の描いた構図が覆ったときには・・・せっかく不同意にして、法廷に出せなくなった筈の調書を法廷に出せることになっているのです。
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