07/13/06

旧刑訴法3と現行刑事訴訟法26(検察官17)

247条を、検察官の起訴独占主義と言い、248条を起訴便宜主義といいます。
起訴独占主義と起訴便宜主義に付いては、08/25/03「起訴便宜主義2(刑事訴訟法4)」前後で紹介しました。
公訴提起権は、検察官だけが独占すると言うだけでなく、予審判事制度を採用しないことの積極的宣言でもあったのです。
これに対し旧法では以下のとおり、

旧刑事訴訟法
278条
  公訴は検事これを行う

と言うので、一見現行法と似ています。
しかし、07/09/06「明治以降の刑事関係法の歴史9(旧刑事訴訟法1・・・・予審判事3) 」のコラムで旧刑事訴訟法第295条を紹介したように、公訴提起は出来ても、その後の公判手続に載せるかどうかの判断権を予審判事が握っていたのですから、検事の権限は中途半端でした。

旧刑事訴訟法
第295条  予審は被告事件を公判に付すべきか否かを決する事項を取り調ブルを以って其の目的とす
        予審判事は公判に於て取り調べ難きと思料する事項につき亦取調べを為すべし

7月12日・・・・・・3「予審判事8と検察官 15」で紹介したように、現行法下では、検事の提出する起訴状には、
             「公訴を提起し、公判を請求する」
として、文を結ぶのが定型ですから、公訴提起と公判請求の間に介在するものは何もないのです。

刑事訴訟法
第1節 公判準備及び公判手続
第271条 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
【則】第165条・第176条
2 公訴の提起があつた日から2箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。
 
第272条 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を知らせなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
【則】第177条
 
第273条 裁判長は、公判期日を定めなければならない。
2 公判期日には、被告人を召喚しなければならない。
3 公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない



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