07/10/06

刑事訴訟法22(予審判事4)起訴状一本主義 1

前回紹介した旧刑事訴訟法の条文(原文は漢字とカタカナです)で明らかなことは、予審判事とは、公判請求後本番前に予め本番を準備する裁判官ではなく、公判請求するかどうかの判断をする「判事」であると言う位置付けです。
しかも、公判請求するのに証拠が足りないと思えば自ら証拠収集・・取り調べもするのです。
漢字の意味では、判事と読めますが、この条文から言えば、公訴官+捜査官ですから、今の検事とほぼ同じで、裁判所の一員では有りません。
すくなくとも、現在的意味・・・あるいは憲法で保証された意味での裁判官あるいは、裁判所法で言う所の「判事」ではなく、裁判所外の官職でしょう。
裁判所は、検察官から起訴があってから、初めて事件にタッチする仕組みで、いわゆる起訴状一本主義と言い、第1回公判期日までのは、受訴裁判所はその事件情報に接しない仕組みです。
刑事訴訟法を見ましょう。

刑事訴訟法(昭和23・7・10・法律131号・・・施行は24年からです)  

第256条 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
【則】第164条
2 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
1.被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
2.公訴事実
3.罪名
3 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
4 罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
5 数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
6 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。

上記条文の第6号が予断排除の原則の宣言であり、これを受けて、起訴状一本主義と言う原理が採用されているのです。



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