07/09/06

明治以降の刑事関係法の歴史9(旧刑事訴訟法1・・・・予審判事3)

話しがまた横へ行きましたが、わが国の予審判事に戻しましょう。
予審と言う漢字の意味からすれば、正式な公判開始前に予じめ審理するという意味であり、その審理する担当者が「判事」と言うのですから、漢字の意味からすれば裁判官の印象です。
現在社会に当てはめると、平成17年11月1日から施行された公判前準備期日を専門にやる裁判官みたいな印象を受けます。
本当はどうだったでしょうか?
公判前準備手続については、裁判員制度との関連で、また別に紹介しますが、戦前の予審判事制度について先ず見ておきましょう。
治罪法や旧々刑事訴訟法の条文を印刷した本を持っていませんが、旧刑事訴訟法については昭和8年版六法全書を30年余り前に買っておいたのを持っていますので、この六法に記載されている限度で紹介しましょう。
何年版という意味は、法律は、しょっちゅう改正されていますので、何年の印刷かによって細かい所が違うことがあるからです。
現在はコンピューター社会で、データの取り込みが簡単ですが、法律が改正される度に更新されてしまうので、改正前の条文を検索できないのです。
勿論改正のあるたびに、迅速にデータ更新されるのは当然必要なことです。
しかし、その改正前の規定がどうであったかに付いて調べようとすると、そこまで親切に保存してくれている所がなくて、昔ながらにどこかに行って手作業で調べなければならないのが難点です。
そこでわが法律事務所では、古くなった六法を念のために数年置きくらい間隔で事務所に保管してあります。
そのうち、「何年何月何日改正前の・・法」として検索すれば、すぐにその改正前の条文が出る時代が来るのでしょうか?
ニュースなども、毎日更新されていくのは当然ですが、3〜4日前あるいは数ヶ月前のニュースの検索を簡単に出来ればいいですね。
私の手持ちの旧刑事訴訟法(昭和8年刊6法全書記載です)で、予審判事がどんなものであったかについて具体的にみておきましょう。
細かい改正はしょっちゅうありますが、法律改正の仕方として、同じ法律内の改正では骨格が変わらないのが原則ですから、この予審判事関係の条文は大正11年から骨格は同じだと思います。
今でもフランスの制度は、これに似ているようですから、もしかしたら、治罪法の時代から骨格は、変わっていないように思われます。

旧刑事訴訟法(大正11年法第75)
第3章 予審
第295条  予審は被告事件を公判に付すべきか否かを決する事項を取り調ブルを以って其の目的とす
        予審判事は公判に於て取り調べ難きと思料する事項につき亦取調べを為すべし



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資