07/07/06
戦後の内閣制度12(憲法173)内閣の職務2
73条のうち、6号で政令は、憲法及び法律の実施のためしか制定できず、しかも法律の委任ががなければ罰則を定めることが出来ないと言うのは、結構重要な規定です。
今では常識でしょうが、国民の権利を制限したり刑罰を課すのは、法律の権限であって政令だけでは出来ないのです。
これは憲法の常識になっていますが、直接の規定を探そうとすると見付からないのですが、租税法律主義とか基本的人権の章で、法定手続の保障などから演繹されるのでしょうが、この規定もその根拠の大きなものと言えるでしょうか?
そして、次に紹介する内閣法でも明記されています。
3号の条約締結は、国会での事後承認でも良いことになっていますが、この説明が必要でしょう。
条約と国内法の関係を説明しておきますと、条約締結して効力が出た以上は、国内法規としても効力があることになっています。
ですから、国会で否決されても先に結んだ条約が有効となると、国会で通らない法律が出来る結果になりますので、憲法秩序から言って無理が出てきます。
そこで、もしも事後承認を得られないと大変ですから、条約締結に当たっては、国会での批准を条件に締結するのが普通です。
後に承認を得られないときには、内閣の政治責任になるだけでなく、実務的には、一つの条約を結ぶと関連国内法の改正をしないと、国内で実施できないのが普通です。
整合性で無理が出るので、関連法の改正が出来ないと結果的に国際的約束を履行できなくなってしまうのです。
この意味からも、国会通過は必須となるのです。
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