07/05/06
戦後の内閣制度7(憲法167)閣僚任免権
もしも、政権が野党と交替交代でやって行くのが、民主主義の基本であると言うならば、2〜3年ごとに政策が変わるのでは、国政の連続性と言う意味で問題がでてくるでしょう。
矢張りある党に一定期間・・たとえば4年ないし6年程度は任せなければ実績が出ないでしょうし、ある法令・・政策が選挙のたびに・・・2〜3年で廃止されたりするのでは、落ち着いて何も出来ません。
(いつ政権が変わって計画変更になるか分らないのでは、ビル一つ安心して建てられなくなります。)
大統領制はこの点安定していますし、交替時期も決まっているので予定が立ちます。
(その分、アメリカや、韓国の大統領のように、支持率が20%台に下がっても任期途中で辞める必要がないと言う、問題点もあるのです)
もしも与野党がしょっちゅう入れ替わる時代が来れば、議院内閣制でも
「4年以内は総選挙をしない・・与党は変わらない(与党内で現在のように政権をたらい回しをする)」
と言うルールが、必要になるかも知れません。
法的に言えば、憲法69条の不信任決議以外の解散を禁止することになるべきでしょうか?
この解散権(条文解釈)については、次回以降のコラムに譲りましょう。
憲法
第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
68条の任免権は、内閣総理大臣の指導力にとって本質的に重要なことです。
任命と罷免ができてこそ、総理は閣僚に対する指導力を発揮出来るのですから、組織体として存在する以上は、本来当然の権能でした。
この権能があるからこそ、小泉総理は、昨年の郵政国会の後で解散に反対する農水大臣を即刻罷免し、解散の閣議決定を強行でき、総選挙で大勝出来たのです。
72条の指揮監督権の明記と言い、戦後の内閣総理大臣は、強力な権限を持つようになったのです。
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