07/05/06
戦後の内閣制度6(憲法166)議院内閣制1
内閣の連帯の説明から横道に入りましたが、戦後の内閣制度にもどります。
06/26/06「戦後の内閣制度8(憲法165)連帯責任1(民法160)」の続きです。
憲法
第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。
この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
総理の指名は、国会の多数で決まるものであって、戦前のように大命降下と言って天皇が独断で(実際は西園寺公等による奏薦でした)決めることはできません。
しかも、総理は議員でなければならなくなったのです。
これが、いわゆる議院内閣制の基本条文ですが、議院内閣制自体は、皆さん日常的に体験しているので、このコラムで解説の必要はないでしょう。
書く必要性があるとすれば、その問題点ではないでしょうか?
議院内閣制については、05/12/04「民主主義のあり方6・・脱組織選挙の勧め(主権在民)4」その他に別に書いています。
あるいはいろんな角度で書いていますので、「議院内閣制」でサーチして見てください。
日本では、気候が小刻みに動くのと同様に、政局もホンのちょっと先も分からない程いつも流動的ですので、大統領制による4年ないし6年もの長期政権は、国民性に合わないおそれもあります。
これだけ成功しているといわれる小泉総理も、もうそろそろ潮時と見て自ら辞めると言っているのが、その表れでしょうか?
ただし、地方公共団体の長や会社その他の組織では、長期政権でもそれほど気にならないようですから、議院内閣制が国民性にあっていると言うのも、実は誤解かもしれません。
与党が連続する前提のときは、(いわゆる万年与党です)小刻みに総理が入れ替わっていって、徐々に、政策の軸足を移して行く仕組みは合理的でしょう。
このやリ方は、平安時代の公卿会議、鎌倉幕府の北條家での執権職の持ち回りなど、日本では歴代やってきた方法です。
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