07/01/06
共謀罪新設4( 刑法51)事前審査社会の到来?
ま、そうなるとどのような計画でも、「法律に触れないことを条件とする」と言う文言を、計画書冒頭にに印刷してでおけば、良いのだから、どうって事はないと言えるかも知れません。
じゃ、計画書に全部印刷しておけば、何でも無罪かと言うとそうも行かないでしょうから、その境界をどのように定めるかがまた警察のサジ加減になってくるのです。
「法に触れないことを条件に泥棒にはいろう」と書いてあってもだめでしょうし、法に触れないことを条件に工場進出する・風俗営業すると書いてあって、実際は、
「法に触れない=警察に見つからないようにうまくやる」
という思惑のときにどうするかでしょう。
結局は、いろいろな計画や発明発見、実験に際しては、計画段階で予め警察に相談して、違法にならないかどうかどうかの事前審査を受ける時代が来るのでしょうか?
学者も、個人的労作はいいですが、グループ・・組織的研究の場合は、事前に警察にお伺いを立てないと違法な共謀をしたことになる可能性があります。
今では車の開発など、新製品の開発は総て組織的成果でしょうから、その成果が何かの法律に触れる場合がありますので、今でも事前の伺いをしているのが普通かもしれません。
今度は、それを制度化するだけで、善良な市民はみんなやっていることだから騒がなくていいでしょうと言うのが政府の本音でしょうか?
車の性能向上の発明発見程度の問題は、事前審査が良いか事後審査社会がいいかの社会論であって、ストレートな人権問題ではないかもしれません。
しかし、社会論としても今は、事後審査社会へ移行し、事前の行政指導は出来るだけ少なくして行くのが、社会の活力維持・増進に有益だと言うコンセンサスがあるのではないでしょうか?
普通選挙法施行と並行して治安維持法が出来て、国民の思想統制が厳しくなったように、事後審査社会という標語を表向き謳いながら、他方で事前に警察審査を受けなければ安心して生きていけない社会がくるのでしょうか?
情報開示が始まると今度は、個人情報保護法が出来、あちこちでこれに過剰反応しているのが現状で、以前よりももっと秘密主義的運用社会になってしまいました。
抱き合わせ政策の危険性に付いては、06/10/03 「政府のしたたかさに付いて、(抱き合わせの怖さ)(憲法7)」他あちこちにこれまで書いて来ました。
これが、住民運動など思想信条に絡んだ事件になってくると、運動計画が事前に警察のチェックを受けねばならなくなるので、問題です。
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