07/01/06
共謀罪新設4( 刑法50) 計画段階の違法1
組織に限定している意味が、前回紹介したような条文の定義では、何の意味もないのですが、その代わり
「警察はそのような非常識な検挙をしませんから・・・安心してください」
と言うのでは、警察のサジ加減次第になってしまうのです。
オーム真理教事件で、マンション地下駐車場に車を入れたのを、住居侵入罪だといって逮捕したことがありました。
警察の運用でどうでもなる国家って、怖くないですか?
法治国家ではなく、運用・サジ加減国家を目指しているのではないでしょうか?
勿論マンション建設反対運動の集団組織も、廃棄物処理場建設反対運動も、この「組織的・・・法」の定義でいう組織になるでしょう。
こうした集会でうっかりビラ配りなどの反対運動計画を決議すると、実行しなくともそれだけで、名誉毀損(ただしこれは今の所3年以下の懲役ですので、該当しません)や業務妨害罪の共謀で逮捕されてしまうこともあります。
今は、食品安全や経済取引などいろんな分野で、いろんな取締り法規があって、何をしたらどう言う規制に引っかかるかなどは、まるで分からない程一杯あるのです。
計画だけで犯罪成立ですから、計画決定後に誰かが心配して弁護士に相談して、「過激なことは止めた方が良い」となって、実際にビラを配るのを止めても、共謀だけが犯罪行為ですから、既に既遂です。
勿論計画段階では、細かい取り締まり法規をしらなかったと言っても、「法の不知は許さず」と言うのが刑法の原則ですから、後で違法と知って実行を取り止めることにしても、共謀した段階で既遂罪成立となるのです。
今のところ、野球部や山岳部、相撲部と言う組織は、処罰の対象には予定していないでしょうが・・・これも、警察から睨まれたらおしまいです。
入山規制を知らずに、登山計画をしただけで逮捕されるなんて漫画的です。(ま、この場合の規制は4年未満の罪でしょうが・・・)
工場進出、大規模店舗や映画館・風俗関係等の出店計画も同じですし、各種工業製品の生産計画(発明発見)も実際に作ってみると、その製品に使う部品が輸入禁制品などの規制品目であることもあります。
または、公害等の副産物(マイナス)が分かる事があって中止することもあるのですが、これらも計画したこと自体が犯罪になるのでしょう。
実現段階で特定生産品の工場進出できないところ、パチンコなどは出来ない規制区域と知っても、計画した段階で犯罪成立です。
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