07/16/05

執行実務について1

裁判所の破産に対する姿勢を批判してきましたが、このころの執行官の姿勢にも疑問を感じています。
ここのところ一寸した執行申し立てをするにも、とてつもないお金が要求されるのです。
執行官の裁量権の逸脱とまで言うのではないですが、裁量の幅一杯に費用をかけさせる方向への運用が多いのです。
例えば家屋の明渡し執行現場では、債務者(占有者)の置いていった物を無価物とするか有価物とするか、どこまでも物品の搬出を命ずるかなど、執行官の裁量の幅があるのは仕方がないでしょう。
これまでは引っ越していった後の残置物(一見不要だから放置していったのだろうと分る物品)については、量があっても無価物として処理していたように思うのですが、このころは
     「私はそういうやり方はしません。」
という事で執行官の指定した業者に引き取らせて、どこかへの保管を命じます。
この費用が高すぎるので自分の知り合いに頼むというと、執行官の認定した業者でないと執行官としては責任をもてないと言う理由ではねつけられます。
(役人の好きな責任・責任という無責任主義の典型です。)
勿論この運賃や保管費用は、執行申立て人の負担です。
その上、一定期間に債務者から引取りがないときは、執行官が売却しますが、この間に債務者がわざわざ引き取りに来る訳がありません。
自分の住んでいた家から置いて出た物を、どこか遠くの運送屋の保管場所まで探して出かけていくことは普通考えられないのです。
そうすると売却手続きとなりますが、元々自分で使っていたのに要らないと置いていった古い道具類をアカの他人がわざわざ雑木林その他比較的不便な所にある資材置き場のようなところへ買いにくる人がいる訳もないのです。
(散らし広告1枚も撒きませんので、誰も知らないでしょう。)
そうなると何時までも売れませんので、債権者は何時までも保管費用の負担が続くことになります。
これでは叶いませんから、債権者が自腹で買うしかないという次第です。
買ったあとの始末は?と言えば、またお金を出して廃棄物業者に処分してもらうことになります。
この最後の廃棄費用は、執行官とは関係なくとも必要な費用ですが、執行官の選任した特定業者にしか頼めないとか、執行手続き費用がやけに高く掛かるのが最近の傾向です。
執行の迅速化、妨害排除関係・・・・たとえば短期賃借権などは昨年廃止されていますし、執行手続きの迅速化のための法改正作業は完了形になりつつあります。
折角法律上執行手続きの迅速化を図った所で、執行現場で馬鹿丁寧な運用をするようになったのは、破産法改正では、申し立て人にやさしく改正したのに、千葉地裁では却って債務者に対して厳しく運用したいと言うのとどこか似ています。
共通項はどちらも法の改正の方向とずれて逆方向であることと、破産部同様に「暇になったから丁寧にやる」ということでしょうか?
ところで、千葉地裁では、競売その他の執行関係は、破産と同様に民事4部の担当です。



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