07/15/05
破産の現状15(小額管財11)
裁判所は行政庁か2?行政庁の形式性を批判する新聞論調がときに見られますが、選挙で選ばれた政治家でない官僚・行政官が、実質的判断をすることは許されないのです。
行政庁は、まさに行政イコール形式処理が本質・身上ですが、裁判所は行政庁の形式処理による不当な結果を個別事情によって、是正するために憲法上行政から独立しているのです。
このことは、司法権の独立や07/04/03「法曹一元 2(司法修習制度は一里塚)のコラム等で連載しました。
形式手続きに反しているかどうかだけならば、行政庁の上位審査機関で足りるのですが、形式手続きに合致していても、実質的不当なことがあるものです。
こうして時々の水質・労働法規その他の規制法に合致していても、結果として公害や過労に対する労災認定など、結果発生に対して、救済のための先進的な判例が積み重ねられてきたものです。
具体的妥当性を実現すべき裁判所が、内容を見ないで形式処理ばかりするようになれば、行政庁と同じになって裁判所の存在意義がなくなってしまいませんか?
勾留・保釈制度・令状実務の形骸化について、繰り返し書いていますが、これも裁判官の責任回避がもたらしたものと考えられます。
ところで、私が裁判所と揉めていた一連の事件は、全てが、その後小額管財ではなく同廃事件になって(予納金を納めなくて済んだのです。)落着しました。
裁判所としては、一般的な基準はあるが、本件ではまさに具体的な実状にあわせて修正したのだから良いじゃあないかと言う所でしょうか?
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