07/13/05
破産の現状13(小額管財9)小額管財の基準4
また当日の午前中の事件では、(別の裁判官ですが)水道工事職人の破産事件でしたが、破産申し立て人が数年前に職人仲間から頼まれてした仕事代金がもらえないまま逃げられて行方不明であることを正直に書いて出したところ、こんなことでは債権者が納得しないから管財事件にすると言うのです。
管財人なら、魔法使いみたいに逃亡した職人を探し出して回収できると言うのでしょうか?
形式的に管財人を選任して、管財人が調査したが行方不明であると言う報告があれば、その時点で廃止にしましょうと言う考えなのでしょう。
しかし、管財人と言っても結局破産者から事情を聞いて「やりようがないなあ」となるのが普通ですから、ただそれだけの形式のために破産申し立て人にさらに20万円余計に払わせると言うのが納得出来ないのです。
裁判所としては、「管財人が調査しても分らなかったから」と自分の責任逃れになるのですが、自分達の責任逃れのためにやっとの思いで申し立てしている人に、更に20万円納めなければ破産にしないというのは、おかしいというのが私の意見です。
この事件は、結局現在の雇い主や同じく被害を受けた同業者からその債務者は逃亡していて、誰も探しようがないという証明書を貰うことで、ようやく同時廃止事件にしてもらいましたが、続けてのことで私は納得出来なかったのです。
一連の裁判所の姿勢を見ていると、自分の判断でこれは回収不能かどうかの調査責任を取るのを避けて、管財人にゆだねてしまい、万に1でも落ち度があれば管財人が良く調査しなかったからだと逃げたい印象です。
或いは債権者の多数を基準に
「こんな多数債権者事件で同時廃止を求めるなんて非常識ですよ」
とまで、正直に言うところを見ると、手間を惜しんで管財事件にしている印象も加わりました。
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