07/13/05
破産の現状12(小額管財8)小額管財の基準3
破産の小額管財の話から弁護士の下請け化、階層分化の話題に行ってしまいましたが、破産の話に戻しましょう。
07/01/05・・・1「破産事件の現状3(誰のための破産制度か?1)破産法(旧法)1」で紹介した
昨年末の裁判所の説明会の直後に、ある事件で管財事件にするかどうかについて、裁判官と激論を戦わしてきました。
事件の概要は、お蕎麦屋さんの倒産事件で、債務者の自宅は借家で、店舗も借家、というものでした。
裁判所(10/05/02「裁判の仕組み 4(裁判所)」で説明しましたが、担当裁判官一人でも、裁判所と言います。)は、債権者がこんなに多くて同時廃止を求めるのは非常識だとか、債権額が多いから管財事件にするなどと言うのです。
管財事件にするかどうかは、読んで字のとおり管財人が管理すべき財産があるかどうかで決めるべきものであって、債権額の多寡や債権者の多少ではありません。
そのうえに商売していたとはいっても蕎麦屋では、現金商売ですから後に集金すべき売り上げ金を隠匿している可能性もないし、その他に借家住まいですからなんら管財すべき資産があり得ないのです。
裁判官が、これだけの多額の債務で同時廃止では、「債権者が納得しませんよ」とも言いますので、「そう言う債権者がいたら教えて欲しい、そもそも納得するかどうかは免責するかどうかの基準であって、破産宣告するかどうかの基準ではないでしょう」
と主張しました。
「それに免責するときには、裁判所が債権者の意見を聞いているのではないですか?」
「これまで同時廃止にしたことによって、債権者からの苦情や異議申立てがあった事件は、どのくらいあるのですか?」
裁判所が勝手に自分の意見を通すために主張しているだけではないですか?
との激論で、殆ど大げんかの状態です。
およそ40分ほど激論を戦わせた挙句、
「債権者が多くて裁判所からの照会が大変だと言うならば、同じ書式を貰って帰って私がやりましょう。」
ということで話し合いが終わりました。
私の方で、同時廃止することに異議ないかどうかの照会をしたところ、債権者の誰一人として管財人を付けろと言う意見はなかったのです。
裁判所の独りよがりが、証明されたと言う所です。
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