07/11/05
シビルミニマムとは?2(どの程度の階層まで無償であるべきか?)
相談は年に2回まで無料とか、事件依頼は、5年に2回まで使えるとか・・・回数制限が可能かどうか検討すべきでしょう。
貧しい限り、何回喧嘩しても何回でも同じ内容で、無料で利用できると言うのはどうかと思いますが、そんなことを言うと、おまえの人権感覚はどうなってるのだ?と言われそうです。
一定階層(例えば生活保護所帯や母子家庭)のみ無制限とし、その少し上の階層には回数制限と言うのはどうでしょうか?
と言うわけで、まだ、「要検討」と言うだけで、自分の意見は固まっていません。
回数については話が横へ行ってしまいますので、ひとまず措いて、ここで私の言いたいのは、弱者救済と言うならば、弱者、すなわち国民のごく少数に絞るべきであると言うことです。
保護を受けるべき貧しい者かどうかは、国民同士の比較の問題であって、絶対的な概念ではありませんから、国民の大多数が保護を受けるべき貧しい者であるという考えは背理です。
但し、その金額が何百万となれば(そんな事件はありませんが・・・)国民の大多数の支払能力に問題が出るでしょうから、このばあいは何らかの手当ては必要でしょう。
しかし、電化製品などの出費と同額の数十万円程度までは、普通の家庭では耐えられる出費ですから、この程度のお金まで、国民の半分以上がお金がないといえば、扶助を利用できるのはおかしいと思います。
弁護士費用は、医療費と違って最初に一回と終了時に一回払えばいいので、毎月そうした大金が必要なものではありません。
弁護士費用が30万円と言われると、そんな大金がないという人が多いのですが、電化製品の購入や車の購入もこれを予定してある程度蓄積した上で買っているのです。
車や電化製品は、月賦で良いじゃないかと言うでしょうが、弁護士費用も分割払いでよい場合が普通です。
そうした贅沢品?への出費は厭わないのですが、訴訟事件は普通の人の場合、一生に一回あるかないかですから、そうした不時の出費に対しては健全な家庭ではある程度蓄積しておくか、民間保険に加入しておくべきでしょう。
医療費は月に30万円も払うような事態では、継続性出費性があるのと、病気すると働けなくなったりして、収入も減少する事が多いので、その点は弁護士費用とは、根本的に違うでしょう。
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