07/11/05
シビルミニマムとは?(公的扶助と弁護士依頼の選択権)
何時の時代にも、生活に困る人はいるのですから、一定割合、例えば最下位5%が保護されるのは問題がないでしょう。
しかし、人口の5〜6割以上が扶助を受けるとなれば、それはもう扶助制度ではなく、配給制社会に似てくると思うのです。
刑事事件では、既に100%近くが国選化されようとしているのですが、これを民事にも及ぼそうとしているのが扶助の拡大ですが、どこかおかしいと思いませんか。
また仮に最下位5%前後の経済力の人だけが、国選や扶助システムに該当する場合には、ある程度配給制でも、これに対応する弁護士も全体の5%に過ぎないのですから、弁護士全体の問題にはなりません。
或いは、一人の弁護士の総事件の5%しか占めないのですから、残りの95%の分野では競争的インセンチヴがあります。
もしも、全事件のの50〜60%もが扶助事件になれば、これに対応する弁護士も全体の5〜60%の人数が扶助対応弁護士になってしまいます。
5〜60%もの弁護士或いは一人の弁護士の事件数のうち5〜6割も扶助事件・・配給事件が占めるとなれば、競争的インセンチヴがそれだけ減退していきますので、弁護士のレベルダウンは必至となるでしょう。
5%であれ50%であれ、或いは100%まで行ってもその受給者が自分で弁護士を選べて、その結果を報告すれば費用の支給を受けるシステムにすれば、弁護士のレベルダウンを少しは防止出来るかもしれません。
医療保険も「皆保険制度」が医療の質の低下を招いて来たと思うのですが、それにしても医療保険では患者が1応自分の好きな医者を選べる点がまだ救いです。
法律扶助・あるいは法律相談をこれから拡大するならば、弁護士選任券・・カードみたいなものを予め配給しておいて、好きな弁護士を頼める制度にしたらどうかと言うのが私の提案です。
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