07/09/05
法律扶助の拡大1
最近急速に普及し、これからも広がろうとしている各種扶助的制度は、今のまま拡大していくのはどうでしょうか?
これまでは、お金がないといえば済む訳ではないので、(ラーメン屋でも電気製品ショップでも、お金ないからと言ってただで売ってくれません。「お金がないなら来るな」と言う世界です。)離婚事件などでも、親兄弟が出費していたのですが、いまでは、本人がお金がなければ扶助で頼めるシステムです。
本人にお金がないといえば済むとなれば、サラ金に始って離婚その他個人的な事件では殆どがそう言う部類に入ります。
昭和50年代に代議士の息子の交通事故の国選事件をやったことがありますが、被害弁償に何百万と払えるのに、(当時はまだ保険が今ほど発達していませんでした。)弁護士費用だけはお金がないという申告だけで国選になるのです。
昔から離婚当事者や刑事事件を起こす者本人は、(大金持ちの息子でも)お金がないのが普通です。
親族などでお金を出してやって、弁護士費用や示談金を払ってきたのですが、最近はそういうことは一切しないで、公的資金で賄うべきだと言う風潮です。
親族と言えども保証していない限り、サラ金その他の債務支払い義務はありません。
つい20〜30年前までは、そうした直接債務までも親兄弟に責任があるかのような風潮でしたから、サラ金業者による親族への取立てが広がったのです。
しかし、直接の支払い義務がないのとその娘や息子の生活費などの間接的補助・・・・裁判費用や生活費の負担を、身内としてどこまで援助すべきかは別問題です。
サラ金支払いや離婚の慰藉料までは出してやれないが、弁護士費用くらいは何とか親戚で出して頼んでやろうとか、今後の指導・生活費の面倒は見るのが普通でした。
ところが、サラ金事件などで、親兄弟に責任がないのだという解決が常識になってきますと、「周辺的援助すらしなくともいいのだ」という風潮になってきたようです。
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