07/09/05

当番弁護士・・・・1

この辺の兼ね合いを取るためには、当番弁護士は、公的責務として続ける必要があるとしても、一つには当番依頼をある程度合理的に絞れないかの工夫が必要でしょう。
合理的に絞るためには、見識のある人がこれこれの要件に合致したときに限ると決めるのも1案です。
しかし、私の基本的な考え型ですが、前回のコラムでも書いたように、需要者の立場からではなく、立派な人達が大所高所から決定するのは、社会の進運に後れるような気がしていますので、需要者による合理的選択に委ねるのが良いと思うのです。
そのためには保険同様に、全くの無償ではなく、一定額の負担を求めるべきではないでしょうか?
自分で少しでも費用出すとなれば、それだけの価値のある場合だけ、頼むと言う自制が働くでしょう。
一晩に1万円前後もお金を使って遊んだ挙句、喧嘩して傷害事件になったり、あるいはタクシーで乗り回したりしている事件や海外旅行で大麻を買ってきた事件などで、弁護士を頼むとなると1000円でも5000円でも払うのは勿体無いと言うのが多いのです。
こういう身勝手な人の分まで、公的資金で面倒見ると言うのでは、モラルハザードそのものです。
それと救急弁護士=押し売りではないのか?と言う非難を受けないためには、当番で駆けつけた弁護士の受任を禁止すべきではないでしょうか?
従来は、公的機関の無料法律相談その他公的関与に絡んで、自ら受任することは品位を汚す行為として禁止されてきたのです。
それが消費者の需要があるからということで、なし崩し的に禁止が解除されてきたのですが、長年禁止されてきた意味をもう1度見直す必要があるように思います。
消費者の利便については、別の角度から手当てすればいいでしょう。
当番に行って見て、否認事件などで緊急にアドバイスしなければならない事件は、私の直感的・経験的印象では百に一つもないのです。
仮にそうした緊急事件の場合でも、私選弁護が就任するまでの引継ぎ的手当てを講じれば足りるでしょう。



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