07/08/05
救急弁護士の組織化2
元々知り合いのA弁護士に頼もうと思っていた人でも、前々回紹介した少年事件のように押し売り的に電話が来ると、よほど気丈な人でない限り、「そうですかお願いします」となるのが普通です。
まして1回だけ無料だからと、自分が直接当番を頼んだ場合、会ってきた結果だけ聞いて、「お疲れさまでした。2回目からは別の人に頼みます」と言い切れる度胸のある人は滅多にないでしょう。
また我々弁護士でも、
「先生に頼もうと思っていたのですが、無料だし、直ぐ行ってくれるというので当番弁護士を頼みました。当番の弁護士で大丈夫でしょうか?」
と相談を受ければ、特別な親戚でもない限り、
「当番に任せず自分がやった方がいい。」
とは言えません。
「みんな真面目にやりますから、大丈夫ですよ!折角だからその弁護士に続けて頼んだら言いでしょう」
ということになります。
ただし、これはこれで、人づてなどの非合理なアクセスよりも、消費者にとってはその日のうちに面会に行ってくれるし合理的な良い面があります。
これが事務所間競争で、いつでも即応できる体制の取れる事務所と対応できない事務所の競争格差が生じるのなら、公平な競争の結果で喜ばしいことです。
くろねこ大和の宅急便の創設と同じです。
これが国営で創設していたら、民間は全滅していたでしょう。
現在郵貯や簡保などで問題になっているように、或いは経済大国化したわが国では、教育は民間で十分出来るのに、何時までも国立大学が存在するのは、私立の発展を阻害するのと同じです。
税金で民間の出来ない無茶なサービスを仕掛けて、民業を圧迫するのは、市場経済や社会の健全な発展に反するでしょう。
税でサービスするのは、民間に任せて置けない分野・・すなわち真に資力のない階層に限定するべきではないでしょうか?
現在は誰でも申し込めば、ただ出来てくれると言う制度です。
公的機関である弁護士会が、会員から費用を強制徴収して、無料の即応体制を敷いて、会員の仕事を奪うのはどうかと言う疑問です。
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