07/06/05
破産の現状11(小額管財7)(弁護士の下請け化)2
仮にも裁判所から管財人選任をしてもらっているイエスマンばかりが、協議会メンバーだったのでは困ります。
破産事件に詳しい弁護士となれば、しょっちゅう裁判所から管財事件の依頼を受けている弁護士になりがちです。
裁判所にとっても、話が合うでしょう。
これまで、協議会で何がどう議論されてきたのかについて、疑問を持つ会員が多く見受けられました。
この協議会議事録が弁護士会館にひっそりと置かれていたのを、ホンのつい最近の6月下旬に控え室に立ち寄ったところ偶然気づきました。
会員多数の疑問に答えるためでしょう。
控え室にメールボックスがあって、事務員は頻繁にメール受領のために出入りしていますが、我々地元弁護士のほうは年に何回も立ち寄らないのです。
事務所が近いのでワザワザ、控え室で休憩する必要がなく、弁護士会の委員会などではしょっちゅう出入りしていますが、会議等の用件終われば急いで事務所に帰ってしまう習性です。
逆に東京地裁などへ行くと、ついでに東京3会の弁護士会館に寄ったり、そこで依頼者との待ち合わせに使ったりします。
こういう訳で、地元弁護士会館の控え室は、会務に行っても直ぐ帰ってしまって滅多に立ち寄らないのです。
部屋の片隅に黙って置いてあって、(広報していたのかもしれませんが・・読み落としたのでしょう。)しかも持ち出し禁止というのですから、(当たり前です)立ち読みしかできません。
居合わせた弁護士も始めて気づいたような話でしたから、公開したのは最近のことなのか、それとも分り難く置いてあったのかどちらかでしょう。
偶然の機会でしたので、じっくり読むヒマがありませんでしたが、これを読むと改正法に対する細かい運用の議論が中心で、(細かな技術的な真面目な議論に終始していて)総論的な議論が書いていないのです。
ざっと立ち読みした所では、これから小額管財を原則にするとか、破産者はずるい思っているとかの裁判所の基本姿勢は読み取れませんでした。(行間をじっくり読めば分かるのでしょう?)
担当裁判官による冒頭の「破産手続きは債権者のためにある」と言う宣言は、協議会で議論して、メンバーが事前合意したものではなさそうですから、協議会メンバーにとっても寝耳に水の話だった可能性もあります。
彼らとしては、「非難されても困るよ!」と言う所から議事録を公開することになったのかも知れません。
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