07/06/05

破産の現状10(小額管財6)司法センターとの関係(弁護士の下請け化)1

今度成立した総合法律支援センター法でも、同じ危険性がつとに指摘されています。
すなわち今までの国選弁護士や、法律相談・法律扶助を国が管理する各地に設立する支部支援組織に1元化し、その支援センターと契約した弁護士だけに仕事を廻すと言うのです。
そのセンターは法務省の管轄下に置くというのですから、殆どの弁護士は(ボイコットすればいいだろうと言うのは簡単ですが、国民の人権擁護を放棄することもできません。)法務省の監督を受けることになりそうです。
戦後弁護士は国家機関から監督を受けず、自治権を有して来たのですが、もっとも独立性が必要とされる刑事分野で法務省の監督を事実上受けることになろうとしているのです。
刑事事件や法律扶助だけでなく、破産法でも、殆どの事件を管財事件にすると言うことは、司法試験合格者が3000人になろうかと言う時代がきていますので、経済的に裁判所からの委嘱に頼る弁護士も増えてきます。
20年程前に東京地裁を舞台にした管財事件に絡んだ汚職事件が発生したことがありますが、 (1981/4/21, 社会,東京地裁判事谷合克行が収賄容疑で逮捕、現職裁判官の逮捕は初めて、贈賄の弁護士井上恵文ら2人も逮捕・・・1981年の大ニュースからの転載です). 汚職まで行かなくとも、原則管財事件にすると、管財人収入で食べていく弁護士が多く出てくるでしょう。
裁判所は、そうした下請け弁護士の増加を望んでいるのでしょうが、事実上裁判所の意を迎える弁護士ばかりになるのでは困ります。
消費者の不利益を踏み台にして、管財人と裁判所ばかりがいい思いをするのはおかしいでしょう。
破産宣告する以上は、原則として管財事件にしなければならないと、裁判所が言うからには、それだけの合理性がなければなりません。
今回は、改正法の実施に向けて、弁護士会と裁判所の協議会を継続して開催してきた筈なのに、裁判所が改正法の精神に逆行運用しようとする方針に異を唱えなかった協議会は、何をしてきたのだという批判?或いは疑問が湧き起こりました。



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