07/05/05

破産の現状9(小額管財5)破産法7

債権者のために破産制度が始ったかもしれませんが、その現在的存在意義は、立案当局である法務省のホームページによっても債務者救済にあるのです。
これを無視して逆行しようとする千葉地方裁判所のスタンスは、おかしなものです。
そこで、上記説明会に出ていた会員の多くの意見を踏まえて、千葉県弁護士会からの申し出で、平成17年1月17日に裁判所との拡大協議会が開催されることになりました。
上記開催を求めるある弁護士の意見書には、
「同時廃止では債権者が納得しないと言うが、どのくらいの納得しない意見があるのか、管財にして財産隠しが発覚した不埒な事件がどのくらいあるのか?などの統計的実証を求め」
ていますが、もっともです。
私は運悪く他用があって、その協議会に参加できなかったのですが、その結果についてはどう言う訳かあまり伝わってきません。
多分「これまでの協議会で何を」議論していたのだ?」と言う不満が噴出して、一部の協議会員に任せて置けないことから拡大協議会の開催となり、後記のとおり議事録が弁護士会に備え置かれることになったのでしょう。
ところで、小額管財制度は、何のために作られたのでしょうか?
制度創設時での裁判所の説明では、債務者のために設けたものであって、決して債務者・申し立て代理人弁護士の意に反して強制することはないと明言し、その旨の文書まで配られています。
ところがその数日後だったか翌日だったか忘れましたが、早速ある申し立て事件で、半ば強制されて裁判所と対立したことがありました。
04/25/02「破産と小額管財手続」のコラムで紹介しましたが、どうも裁判所の説明は、弱者である債務者の経済的負担において、自分の手間を省くために弁護士を下請けに使い、あわよくば、弁護士を顎で使う・・・・・すなわち対等法曹でなく上下関係にしてしまおうとする胡散臭い感じがしたものです。



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