07/04/05
破産の現状8(新破産法)破産法6
旧法新法は、文言がそっくり同じですから、現行(旧法)の運用が承認された・すなわち破産制度は今や債務者のためにあると読むのが、普通ではないでしょうか?
法務省のホームページでの説明では、新破産法制定の趣旨について、以下のように書かれているのです。
Q3 破産法の見直しにはどのようなメリットがあるのですか。
バブル経済崩壊後,社会経済構造の変化等に伴い,破産事件の件数は増加し,特に,個人破産事件の急増は社会問題化しています。
今回の破産法の見直しにより,
(1)迅速かつ公正に財産の清算がされるようになり,
(2)個人が破産した場合の再起が容易になり,
(3)企業が破産した場合の労働者の有する債権の保護も図られる
等,国民生活におけるセーフティーネットの拡充が図られることになります。Q4 自由財産の範囲については,どのような見直しがされていますか。
破産した場合であっても破産者の手元に残される財産を自由財産といいます。
従来の破産法においては,自由財産となる金銭の額については「標準的な世帯の2か月間の必要生計費を勘案して政令で定める額」(66万円)とされていました(平成16年4月1日から)。
新しい破産法では,破産者の生活の維持を図るため,標準的な世帯の必要生計費の3か月分に相当する額(99万円)の金銭を自由財産とし,破産者の経済的生活の再生の機会を更に確保することとしています。
また,破産者の生活の状況や破産者が収入を得る見込みの有無等の個別の事情に応じて,裁判所が,自由財産の範囲を拡張することができる制度を創設し,破産者の生活の維持を図るとともに,その再起に資するようにしています。
以上のように、法務省の説明でも、従来にまして破産者が再生しやすくするための改正であると言うのであって、むしろ裁判所が99万円を拡張できるようになったことすら強調されているのです。
これが自由財産が多すぎると言う意見や、不埒な破産者が多いので厳しくするために改正したと言う趣旨はどこにも見えないのです。
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