07/04/05
破産の現状7(新破産法)破産法5
「明日の1万円払えない」と言う状態になって、始めて弁護士のところに来る債務者にとっては、2万円前後のお金は死活的な巨額でしょう。
それでも何とか2万円前後の実費を用意して申し立てを頼みに来る人に向かって、今度からは更に20万円用意するのが原則であると裁判所が言うのです。
いつも言うことですが、半端な歴史的知識は本質を見誤る元です。
裁判所がいきなり、弁護士多数を集めて「破産制度は債権者のためにある」と挑戦的な宣言をする以上は、新破産法でそのように変わったと言うのでしょうか?
新破産法を見ましょう。
破産法
可決成立日
16.5.25
公布日 16.6.2 法律第75号
官報掲載日 16.6.2(号外第115号)
施行日 17.1.1
第 十八条 債権者又は債務者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
2 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
破産事件の現状3(誰のための破産制度か?1)のコラムで、旧法を紹介しましたが比較のためにもう1度紹介しましょう。
破産法(旧法)
第132条 債権者又ハ債務者ハ破産ノ申立ヲ為スコトヲ得
2 債権者カ破産ノ申立ヲ為ストキハ其ノ債権ノ存在及破産ノ原因タル事実ヲ疏明スルコトヲ要ス
新破産法でも旧法とそっくりの条文ですから、これをどう読むべきかでしょう。
これまで、刑法や登記法などの全面改正法を紹介してきましたが、少ししか変わっていませんので、本来的には、部分改正法というべきでしょうが、時代にあわせる意味で、この機会に漢文調を口語体に改める為の新法・全面入れ替えが多いのです。
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