07/01/05
破産事件の現状3(誰のための破産制度か?1)破産法(旧法)1
裁判所の説明(殆ど宣言です)では、 「そのそも破産制度は、債権者のためにあるのであって、債務者のためにあるのではない。」
と言う大命題から始ります。
であるから、
「安易な破産を許さない。」
「債権者も納得しない」
「債務者は破産によって膨大な債務を免れる以上は、それだけの負担をするべきだ。」
「あまりにも不誠実な債務者が多い。隠匿財産を摘発する必要がある」
「よって今後からは、20万円を予納する小額管財を基本としていく」
のでよろしく(と言ったかどうかな?)という要旨でした。
これ程大上段に言われると、勉強嫌いの私でも気になってきます。
そもそも破産制度は、誰のため、何のためにあるのでしょうか?
破産申し立ては日本国のためになるという連載を「04/30/02「破産 5 (破産は日本の為になるか?1)」しました。
今回は法律上の破産目的はどこにあるかという議論です。昨年末までの破産法は、
破産法(旧法)
第132条 債権者又ハ債務者ハ破産ノ申立ヲ為スコトヲ得
2 債権者カ破産ノ申立ヲ為ストキハ其ノ債権ノ存在及破産ノ原因タル事実ヲ疏明スルコトヲ要ス
となっていますので、条文だけでは債権者のためか、債務者のためにあるのかはっきりしません。
歴史的に見れば、財産執行制度の整備されない時代に、債務を支払わない者に対する包括的執行(包括的財産掴取)の必要性から破産制度が始ったものです。
また債務奴隷と言う言葉をご存知でしょうが、破産制度は、国家がこれに代わる懲罰的制度としての意味もあったでしょう。
こうした歴史からか、債権者申し立てを原則とし、債務者申し立てを「自己破産」と特別表現しているのが実務です。
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