07/31/04

現在の免許とは4(酒類販売免許・酒税法2)

酒造そのものは、無制限に造るのはどうかという歴史的経過もありますので、(覚せい剤や薬品ほどの危険性は有りませんが)一定の免許制もやむを得ないところかもしれません。
そうは言っても現在社会で、麒麟麦酒やサッポロビールの生産計画をお上が承認するというのは、いくら何でも時代錯誤ではないでしょうか?
しかも、製造が認められた範囲での販売に関しては、何の危険があるものではないのですから、その制限は合理的では有りません。
薬に関しては、対面販売とか何とか理屈をつけて、未だに薬剤師でなければ販売してはいけないことになっています。
しかし、調剤薬局は別として、ドラグストアーでの販売品に関しての私の購買経験では、薬剤師に相談して買うようなことは、何万回に1回もあるかないかというところですから、薬剤師限定の現行法は、既得権者保護のための法律であることは紛れもないでしょう。
しかも距離制限があったので、憲法違反の判決を受けてこれだけは撤廃されて、今や駅前にはドラグストアーだらけです。
この判例は、06/11/03「公共の福祉と法律の範囲内の違い(憲法10)」のコラムでも紹介しました。
ところで、お酒は素人が売ったらどういう弊害があるというのでしょう?
こうした批判から、1998年以来の規制緩和の工程に組み込まれて、先ず、距離制限がなくなり、ついで今年か昨年あたりに人口基準も撤廃されたと思います。
酒類製造販売の免許要件も、法律で見ておきましょう。
これまで見てきた医師や運転免許とは大きな違いがあります。

酒税法
(免許の要件)
第10条 第7条第1項、第8条又は前条第1項の規定による免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、免許を与えないことができる。
1〜10省略
11.酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合
12.酒類の製造免許の申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えていないと認められる場合又は製造場の設備が不充分と認められる場合

この条文の本文で分るように一定の要件があれば不許可にするのではなく、裁量で許可しても良いとなっていて極めて不明朗です。
更にその11項でみてください。
製造量だけでなく、販売店の配置まで需給均衡を勘案して、免許与えるかどうかを政府・それも税務署が決めるというのですから、不思議な計画経済的発想です。
政治的配慮でどうにでもなるのです。
12項は尤もなようですが、きちんとしたお酒が出来るかどうかは、製品検査で間に合うわけで、あまり不合格が多ければ、商売としてなり立たなくなるのですから、事前に業としてやれるかどうかまで審査する必要が有りません。(余計なお世話というところです)
食品だから危険だという人もいるでしょうが、それはそれで、食品衛生法(昭和22・12・24・法律233号 )などで、一般的な取締りをすればいいのです。




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