07/31/04

現在の免許とは3(酒類販売免許・酒税法1)

酒類販売免許はどうでしょうか?
免許には、製造免許と販売免許の2種類がありますが、沿革的には当然製造免許から始まって、販売免許に及んだものと考えられます。
製造免許としては、明暦3年(1657年)に「酒株」制度が設けられたのが始まりといわれています。
明治4年7月に免許鑑札制度が制定され、13年9月の「酒造税則」(太政官布告40号)によって明治にも引き継がれました。
もともと朱印状や許可証は、単なる許可を与えるだけでなく独占的権利を付与されるのが普通でしたから、引き換えに何らかの上納金が予定されていたものでしょう。
このときからかどうか知りませんが、恒常的な税金取立ての手段としての免許制度となったのです。
そう言う意味では、医師、薬剤師、など運転免許などの技能保障の為の免許とは成り立ちが違います。
前近代を引きずっている制度ともいえますね。
 一方、販売免許は、昭和13年4月の「酒造税法」等の改正により導入されたものであって比較的新しいものです。
産業構造が製造と販売にわかれて来たことに原因があるのでしょうか?
 この両免許制度は、昭和15年に制定された酒税法(昭和15年法律7号)に引き継がれ、昭和18年の酒税法改正で、酒類の製造免許及び販売免許につき、免許期限や製造数量、販売業の業態等の条件を付すことができることなどが盛り込まれ、全面改正となった昭和28年法でも、おおむねそのまま取り入れられてほぼ現在に至っているようです。

酒税法
昭和28・2・28・法律  6号
第2章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等
(酒類の製造免許)
第7条 酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の種類別(品目のある種類の酒類については、品目別)に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。但し、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が、その免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。
 
(酒類の販売業免許)
第9条 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許を受けなければならない。但し、酒類製造者がその免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第7条第1項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の種類(品目のある種類の酒類については、品目)の酒類及び第44条第1項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。
2 前項の免許を与える場合において、その免許を受けようとする者が博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者であると認められるときは、税務署長は、当該販売場に係る同項の免許につき期限を附することができる。




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