07/30/04

現在の免許とは1(医師免許・医師法1)(刑法12)

まず、医師免許から見ていきましょう。
人を傷害するのは、刑法で原則傷害罪(正確には構成要件該当性があるだけです詳しくは刑法のコラムで説明します。)となりますが、医療として人体を侵襲するのは正当業務行為として許されています。
このように一見犯罪類型に該当しても、違法性が阻却される場合を違法性阻却事由と言い、皆さんがご存知の例では正当防衛などがあります。
詳しくは刑法のところで解説しますが、その一つとして医療行為としての傷害行為があるわけです。

刑法
(正当行為)
第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

そうは言っても、その都度正当性を証明していたのでは大変な手間ですし、お医者さんが手術のたびに呼ばれるのではかないません。
業として古来から認められているものですから、医療活動を定型的に合法化するために、予め特別許可すると言うものであって、本来許されないものを特別に許可するという免許制の理屈に合致します。
医師法を紹介しておきましょう。

医師法
第2条 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
 
第3条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。
 
第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
1.心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
3.罰金以上の刑に処せられた者
4.前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
 
第5条 厚生労働省に医籍を備え、医師免許に関する事項を登録する。
 
第6条 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。
3 医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。




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