07/29/04

マスコミは許認可業種か?(電波法1)憲法86

私は、今のところ放送法以外に放送を規制する法律としては、電波法しか知りませんので、次に電波法を見ておきましょう。
電波法では、免許制になっているのです。
免許がなければ放送できません。
放送は、現在社会では、憲法に定める表現の自由の中核だと思うのですが、これが予め免許を貰わないと放送できない・即ち表現できないのですから奇妙です。
事前検閲は、自由に表現できることを前提に、(書籍は誰でも発行する権利があり、誰でも口頭でしゃべる権利があります・・・憲法以前の権利でしょう)その表現内容を検閲しようとするものです。
放送の場合は、そもそも国民には放送権がないことを前提に特別な要件に合致したときだけ、しかも裁量で許可をしてもらえば放送できるというのです。
放送による表現の自由は始っからないという構成です。
何故でしょうか?
自分の口でしゃべる(音波)のは文字とおり、天賦不可譲の権利ですが、機械を使って(電波)しゃべるのは、権利でも何でもないよ、許可がないといけないというのです。
どうして電波とによる音波による区別があるのでしょうか?
電波による放送は、地震・津波情報などのように理性的にゆっくり検証出来ない瞬間的影響力がありますので、地震や災害がないのに、デマゴーグばかり放送されては、国民を混乱に陥れるので困ります。
こういうことをされると、取り返しがつかないから、事前の審査が必要というのでしょうが、表現の内在的制約という奴で、事後的な批判に曝せば言い訳です。
   「そんなことでは困るじゃないか!だから個人のコラムは無責任だ」
と思う人がいるでしょうが、そうではないのです。
放送するには、巨額の投資、人材の全国的或いは世界的配置が必要ですので、継続性が命です。
事前審査(検閲)しなくとも、国民をパニックにさせるような虚偽の誇大な放送を1回でもした場合、免許取り消しにならなくとも信用ががた落ちですから、(地震もないのに、地震情報を出しても虚偽放送であることは直ぐ判明してしまいます)それだけで直ちに倒産・巨額投資・何年にも亘って築いた取材、営業網ががパーになってしまいます。
こんな馬鹿なことは、ミスによる場合、または頭のおかしくなった個人的な放送室乗っ取り以外には考えられません。
企業体が組織的にやるはずがないのです。
精神病者ないしテロ犯による乗っ取りの予防は、事前審査では防げないのです。
このように考えると、公共の福祉のためであっても事前審査(個々の放送内容ではないので検閲とは言いませんが、憲法の精神から見てもっと悪質でしょう)は、憲法の精神からいっても百害あって1理なしでしょう。
私は、憲法学者や弁護士、その他誰もこの規定の違憲性を問題にしないのが不思議です。
諸外国でも免許制だし、誰も問題にしていないからというのでしょうが、諸外国の例や誰かが言ってるかどうかではなく、自分の頭で、憲法の精神から見てどうなのか考えてこそ、学者ではないでしょうか?




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