07/27/04
改革と変革の違い(憲法82)
国会の機能9小刻み改革と変革の違いを、私がいつも出す例で言えば、電車の駅前広場に面したビルオーナーやテナントは、駅前の改造(歩道にカラータイルを張るとか外灯の近代化など)には積極的でしょうが、駅の移転には反対すると言う訳です。
或いは自宅の建て替えをするか、内装工事で済ますかの違いかもしれません。
駅前広場の改造程度(公団法や農地法の細かい改革、いじるだけの法改正)の改革は、国会で議論すべきほどのことではないのですから、こうしたことは本来役人任せでもいいわけです。
国会は、国論の分かれるような大事な事柄を、国民の代表が議論すべきところです。
比喩的に言えば駅を移転するかどうか(公団の廃止とか郵政の解体など)こそ国会で議論すべきことですが、こうした基本的な議論は国会で滅多にないまま、戦後何十年もやってきたのです。
どうでもいいような細かい改正法ばかりを、国会でやっているものですから必然的に国会答弁も官僚の言うとおりとなってしまうのでしょう。
こうして官僚上がりが代議士の中心勢力になりますし、小手先の改正ばかりでは、国民の代表が議論するほどのものではせんから、密室の調整がはびこるわけです。
戦後殆どの法改正は、家の建て替えどころか壁紙張替えの色あわせくらいのものですから、国会で議論するほどのことでもないし、対立当事者は要らなかったでしょう。
こう言う時代には野党は不用となりますから、自民党の一党支配が続いたわけです。
毎年国会に上程される法案の数や、その内容の瑣末さについては、06/03/04「天皇家の存在意義6・国事行為4(憲法61)」以下のコラムで紹介しましたが、年間何百と言う法律が国会にかかるのです。
その殆どは、一つの法律改正があると関連法の条文の繰上げや繰り下げなどの技術的な改正が大半であることを紹介しましたが、今回年金法改正に関連して条文の訂正ミスが続出して、社会保険庁職員や法制局職員が、処分を受けましたので、皆さんもご存知でしょう。
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