07/27/04

中立の政治効果(憲法81)

放送法に定める法律の制限には、どういうものがあるでしょうか?
さしあたり、24日のコラムで紹介した、放送法3条の2の中立でなければならないと言う制約が挙げられるでしょう。
ところで、中立的という概念は極めてあいまいなものですから、政府ににらまれないように、ど真ん中よりも政府寄りになる危険がある事は後に書きます。
仮に、本当の中立が実現したとした場合、中立の政治的効果はどうでしょうか?
支持率16%、不支持率15%、中立ないし無関心69%の場合は、不信任は可決できません。
中立者や無関心者が多いと、国論が分裂している場合、前向きな制度の改正はいつまでも出来ませんので、体制維持に働くのです。
しょっちゅういろんな法律の改正が出来てるからいいじゃないかと思う方もいるでしょうが、私が考えているのは、夫婦別姓をどうするかと言うような国論が分裂するような社会組織の基本にかかわる問題についてであって、体制変革事案です。
国論とか体制と言うと大袈裟ですが、世の中のパラダイムが10年〜20年単位で変わっていくのですが、それに見合って仕組みを変えていくのに遅れてしまうと言えばいいでしょうか。
国会で忙しく改正しているのは、04/26/04「過疎地域対策緊急措置法(過疎地とは2)前後の農地政策関連のコラムで紹介をしましたが、こうした補助金の追加的改正などが中心です。
今回の年金法改革でも、自民案は長年の社会変化に合わせた抜本的変更が出来なかったことが、国民の支持を失った原因です。
自民党ないし官僚は、自分のつくり上げてきた体制ですから、小刻み改革は得意ですが、根本的変革には生理的抵抗があるのは仕方ないでしょう。
いわゆる抵抗勢力(各種公団改革、郵政改革でおなじみ)ですが、現体制に近づいてうまい汁を吸っている人達は、小刻み改革には賛成ですが、抜本的改革では自分の利権が失われるのですから反対するのは当たり前です。




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